生活保護費の受給金額の計算方法を解説|一人暮らし・母子家庭、条件によってどう変わる?

生活保護の受給金額は、計算方法がわかれば誰でも簡単に算出できます。
そこでこの記事では、生活保護の受給金額の計算方法について詳しく解説します。

生活保護の受給条件についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

1.生活保護とはどんな制度?

生活保護とはどんな制度?

生活保護とは、生活に困窮している人に対して国が必要な保護を行う制度です。
具体的には次のような費用が必要に応じて支給されます。

生活保護の種類と内容

扶助の種類 支給内容
生活扶助 日常生活に必要な食費・被服費・光熱費などの費用
住宅扶助 アパート等の家賃
定められた範囲内で実費を支給
教育扶助 義務教育に必要な学用品費
定められた基準額を支給
医療扶助 医療サービスの費用
本人負担なしで直接医療機関に支払われる
介護扶助 介護サービスの費用
本人負担なしで直接介護事業者に支払われる
出産扶助 出産費用
定められた範囲内で実費を支給
生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
定められた範囲内で実費を支給
総裁扶助 葬祭費用
定められた範囲内で実費を支給

生活保護は、憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づく国民の権利なので、収入が低ければ誰でも支給を受けられます。
申請すれば原則14日以内に審査が行われ、迅速に支援を受けられるのもメリットの一つです。

2.生活保護の受給条件をわかりやすく解説

生活保護の受給条件をわかりやすく解説

生活保護の受給条件としては次の5つが挙げられます。

  1. 世帯収入が最低生活費に満たない
  2. 預貯金や土地、家屋、車などの資産を保有していない
  3. 病気や怪我、障害などで働けない
  4. 年金や手当など他の制度で給付を受けられない
  5. 親族から援助が期待できない

では1つずつ詳しく解説します。

2-1.世帯収入が最低生活費に満たない

世帯収入が最低生活費に満たない

世帯収入が最低生活費より低ければ、足りない分を生活保護費として受給できます。


引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/

最低生活費は、居住地や世帯人数、年齢、障害者や母子家庭に該当するかどうかにより異なります。
例えば、東京23区と北海道函館市では、最低生活費に月額3万円ほどの差があります。

東京23区と北海道函館市の最低生活費

居住地・年齢 生活扶助 住居扶助 合計月額
東京23区・28歳 76,310円 53,700円 130,010円
北海道函館市・28歳 71,460円 30,000円 101,460円

また働いていても収入が最低生活費以下なら、足りない分の生活保護費が支給されます。
東京23区に一人暮らしの人なら最低生活費が約13万円なので、アルバイトで5万円の収入があっても、8万円の生活保護費を受給できます。

なお収入には、給与の他にも、仕送り、年金、贈与、財産を処分して得た収入、保険給付金なども含まれます。
これらを含めた世帯収入が、最低生活費に満たければ、生活保護を受給できることになります。

生活保護の受給金額の計算方法については、こちらで詳しく紹介しています。
4.生活保護の受給金額の計算方法

2-2.預貯金や土地、家屋、車などの資産を保有していない

次のような資産を保有していないことも、生活保護の受給条件になります。

  • 預貯金(10万円未満は持っていても可)
  • 生活に利用していない土地
  • 家屋
  • 高級車
  • バイク
  • 2台目以降のパソコン
  • 生命保険
  • 貴金属(ブランド品)など

これらの資産があれば売却して、生活費に充てる必要があります。
ただし以下のような場合は、自動車やバイク、住宅を処分せず生活保護を受給できます。

【自動車の保有が認められる場合】

  • 自動車の処分価値が低い
  • 通勤や通院、通学に公共交通機関の利用が著しく困難
  • 事業用品としての自動車を使用している
  • 求職活動に必要
  • 子どもを保育園等へ送迎するために必要

【総排気量125cc以下のオートバイの保有が認められる場合】

  • 最低生活維持のために活用されている
  • 保有を認めても一般世帯との均衡を保てる
  • 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入している
  • 保険料を含む維持費の捻出が可能

【住宅の保有が認められる場合】

  • ローンを完済していて資産価値が低い
  • 病気などにより引っ越しが困難

住宅ローンがあるからといって生活保護を受給できないわけではありませんが、保護費をローンの返済に使うことはできません。

Q10.住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。
A10.住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。
ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/

そのため高額のローンが残っている場合は、売却を勧められる可能性が高くなります。
一方、ローンがなく資産価値も低ければ、そのまま持ち家に住み続けられることがほとんどです。

2-3.病気や怪我、障害などで働けない

病気や怪我、障害などで働けない

次のような理由で、働きたくても働けない人も生活保護の対象になります。

  • 自分の病気や怪我、障害で働けない
  • 家族の介護をしなければならず働けない

障害が原因で働けない場合は、最大で月額26,810円の障害者加算も支給されます。
また次の3つの条件に当てはまる場合は、障害年金の支給を受けることも可能です。

  1. 病気や怪我の初診日が次のいずれかに該当する
  2. ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

  3. 障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当している
  4. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある

障害年金と生活保護は同時に受給でき、障害年金で足りない分が生活保護費として支給される仕組みになっています。
病気や怪我で働けない場合は、障害年金を申請できないかも含めて相談してみるのがおすすめです。

2-4.年金や手当など他の制度で給付を受けられない

年金や手当など他の制度で給付を受けられないことも、生活保護の受給条件になります。
厚生労働省の生活保護を受けるための要件にも以下のように記載されています。

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
引用元(保護の要件等 あらゆるものの活用とは):https://www.mhlw.go.jp/stf/

具体的には次のような制度を利用して、給付や公的融資を受けられないかを検討する必要があります。

年金や手当など他の制度で給付を受けられるもの

生活保護以外の給付 受給要件
老齢年金 65歳に達した人
老齢年金の繰り上げ支給 60歳に繰り上げて受け取ることができる
障害年金 病気や怪我で障害認定を受けた人
遺族年金 生計を維持する被保険者が死亡した場合
労災保険 業務上の事由又は通勤で負傷した場合
雇用保険(失業手当) 失業した際に受け取れる
傷病手当金 病気などで働けなくなった際の休職期間
住居確保給付金 離職に伴い住居を失うおそれがある人
児童扶養手当 18歳までの児童を養育するひとり親
母子父子寡婦福祉資金貸付制度 20歳未満の児童の扶養資金をひとり親が借りられる制度
求職者支援資金融資 職業訓練受講中の生活費を借りられる制度
生活福祉資金貸付制度 休業や失業で収入が減少した人がお金を借りられる制度

これらの制度は生活保護と違って、資産を所有していても給付や貸付を受けることができます。
車や自宅を売却せずに生活を立て直したい人は、生活保護以外の制度が利用できないかをチェックしておきましょう。

2-5.親族から援助が期待できない

親族から援助が期待できない

親族から援助は、可能な範囲で受けることが推奨されています。
しかし支援が可能な扶養義務者がいるからといって、生活保護を利用できないわけではありません。

扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/

生活保護における扶養義務者の範囲は、民法と同じで以下のように規定されています。

  1. 夫婦
  2. 直系血族(親・子・祖父母・孫)及び兄弟姉妹
  3. 3親等内の親族(おじ・おば・甥・姪など)の特別な事情がある者

生活保護の申請をすると、福祉事務所が扶養義務者に「支援は可能ですか」と問い合わせるのが一般的です。
ただし次のような理由がある場合は、親族への連絡(扶養照会)が行われない決まりになっています。

  • 扶養義務者が非稼働者(専業主婦)、未成年者、70歳以上の高齢者
  • 一定期間(10年程度)、音信不通や関係不良などで交流がない場合
  • 虐待やDVから逃れてきた場合

参考(扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について):https://www.mhlw.go.jp/

「親族に連絡をされると困る」などの事情は考慮してもらえるので、申請の際に相談してみましょう。

3.生活保護に通らない理由

生活保護に通らない理由

生活保護を申請しても通らない理由としては、次の8つが挙げられます。

  1. 預貯金が10万円以上ある
  2. 不動産や車などの売却できる資産がある
  3. 年金や失業手当など他の制度で給付を受けられる
  4. 働くことができる
  5. 親族からの援助を受けられる
  6. 借金がある
  7. 福祉事務所の調査に協力しない
  8. 反社会的勢力に関係している

では8つの理由についてそれぞれ詳しく解説します。

3-1.預貯金が10万円以上ある

預貯金が10万円以上ある

10万円以上の預貯金があれば、すぐに保護が必要な状態ではないと判断され、申請を却下される可能性が高くなります。
ただし世帯の人数が多く、1ヶ月の生活費に10万円以上必要になる場合は、審査に通ることもあります。

3-2.不動産や車などの売却できる資産がある

次のような資産を持っている場合も、生活保護の申請には通りません。

  • 資産価値が高い不動産
  • 高級車やバイク
  • 貴金属や高級家具
  • 解約返戻金がある生命保険

資産価値が低い場合は、今住んでいる家を売却しなくても生活保護を受けられます。
また車やバイクも高価なものではなく、生活に必要不可欠な場合は、保有を認めてもらえます。

どうしても売却したくない資産がある人は、生活保護以外の給付を受けられないかを検討してみましょう。

3-3.年金や失業手当など他の制度で給付を受けられる

次のような給付を受けられることも、生活保護の申請を却下される理由の一つになります。

  • 年金
  • 失業手当
  • 傷病手当金
  • 児童扶養手当
  • 住居確保給付金

これらの給付額が最低生活費を下回る場合は、不足分の生活保護費を受給できます。
例えば最低生活費が月13万円で、年金が月7万円なら、6万円の生活保護費が支給されます。

3-4.働くことができる

働くことができる

「働けるけど働きたくない」という理由では、生活保護を受給することはできません。
健康で働くことができる人は、「その能力に応じて働く」ことが生活保護を受けるための要件です。

そのため働いていても、収入が最低生活費より少ないなら、生活保護を受給できます。
また「就職活動をしているけれど仕事がみつからない」という場合、就職できるまでは生活保護を受けることが可能です。

3-5.親族からの援助を受けられる

親族からの援助を受けられる

次のように親族からの支援を受けられる場合も、申請が却下される可能性が高くなります。

  • 親から仕送りをしてもらっている
  • 兄弟や子供からの援助を受けられる
  • 配偶者が働いていて最低生活費を上回る収入がある

親族からの援助は生活保護に優先しますが、DVを受けているなどの理由があれば、援助を断って生活保護を受けることも可能です。
また扶養義務者に余裕がなく援助してもらえないなどの場合も、生活保護を受給できます。

3-6.借金がある

借金がある

生活保護は最低限度の生活を保障する制度なので、保護費を借金の返済に充てることは認められていません。
そのため生活保護を受給したいけれど借金があるという場合は、自己破産をして借金がない状態にしておく必要があります。

自己破産申立と生活保護の受給申請は、同時に進めることも可能です。
生活保護は申請から14日以内に受けれるので、3ヶ月はかかる自己破産よりも早く手続きが完了します。

この場合、生活保護者が自己破産をしたケースに該当し、自己破産にかかる費用を免除してもらえるというメリットもあります。

3-7.福祉事務所の調査に協力しない

福祉事務所の調査に協力しない

生活保護を申請すると、福祉事務所によって次のような調査が実施されます。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

これらの調査に協力しない場合は、生活保護の申請に通らない可能性が高くなります。
生活保護の申請に必要な書類は特にありませんが、通帳の写しや給与明細などの提出を求められことがあります。

スムーズに手続きを進められるように、通帳や給与明細などの収入を確認できるものを準備しておきましょう。

3-8.反社会的勢力に関係している

反社会的勢力に関係している

厚生労働省は、反社会的勢力に対する生活保護の適用に関して次のような方針をとっています。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)については、急迫状況にある場合を除き、生活保護の申請を却下する。
引用元:https://www.npa.go.jp/laws/

生活保護は世帯単位で行うため、家族に反社会的勢力の関係者がいる場合も申請を却下される可能性が高くなります。

4.生活保護の受給金額の計算方法

次に生活保護の受給金額の計算方法や計算例、支給日について詳しく解説します。

4-1.生活保護の受給金額(最低生活費)の計算方法

生活保護の受給金額(最低生活費)の計算方法

生活保護の受給金額となる最低生活費の計算方法は、以下の通りです。

    生活保護の受給金額(最低生活費)=生活扶助+住宅扶助+加算(母子加算・障害者加算など)+その他の扶助

生活扶助や住宅扶助は、住んでいる場所や世帯人数によって異なります。
まずは住んでいる場所の等級を調べておきましょう。

4-2.住んでいる地域の等級

地域の等級は、次の6つに分類されています。

地域別の級地一覧

等級 地域
1級地-1 東京23区、さいたま市、川口市、横浜市、川崎市、鎌倉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市など
1級地-2 札幌市、仙台市、所沢市、千葉市、青梅市、武蔵村山市、横須賀市、大津市、宇治市、岸和田市、姫路市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市など
2級地-1 函館市、青森市、盛岡市、山形市、福島市、水戸市、富山市、金沢市、静岡市、長野市、泉佐野市、奈良市、和歌山市など
2級地-2 夕張市、日立市、足利市、長岡市、大垣市、松坂市、橿原市、宇部市、大牟田市、佐世保市など
3級地-1 北見市、弘前市、石巻市、米沢市、 会津若松市、栃木市、東京西多摩郡、伊勢市、阪南市、鳴門市、今治市など
3級地-2 1級地-1~3級地-1以外の市町村

生活扶助や住宅扶助の受給金額は、この等級を基準に計算するので、必ず確認しておきましょう。

その他の地域の級地区分については、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/

4-3.生活扶助の受給金額

生活扶助の受給金額

生活扶助の受給金額の計算方法は、以下の通りです。

    生活扶助の受給金額=(「生活扶助基準(第1類+第2類)①×0.855」又は「生活扶助基準(第1類+第2類)②」のいずれか高い方)+生活扶助本体における経過的加算

まずは、次の3つの表を参考に「生活扶助基準(第1類+第2類)①=((第1類基準額①×逓減率①)+第2類基準額①)」を求めてみましょう。

生活扶助基準(第1類)の基準額①(令和4年4月)

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2 21,820円 20,830円 19,850円 18,860円 17,890円 16,910円
3~5 27,490円 26,260円 25,030円 23,780円 22,560円 21,310円
6~11 35,550円 33,950円 32,350円 30,750円 29,160円 27,550円
12~17 43,910円 41,940円 39,960円 37,990円 36,010円 34,030円
18~19 43,910円 41,940円 39,960円 37,990円 36,010円 34,030円
20~40 42,020円 40,140円 38,240円 36,350円 34,460円 32,570円
41~59 39,840円 38,050円 36,250円 34,470円 32,680円 30,880円
60~64 37,670円 35,980円 34,280円 32,590円 30,890円 29,200円
65~69 37,670円 35,980円 34,280円 32,590円 30,890円 29,200円
70~74 33,750円 32,470円 30,710円 29,530円 27,680円 26,620円
75~ 33,750円 32,470円 30,710円 29,530円 27,680円 26,620円

「1級地-1」に住んでいる41~59歳の夫婦2人の第1類基準額①は、「39,840円×2人=79,680円」になります。

生活扶助基準(第1類)の逓減率①(令和4年4月)

人員 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 1 1 1 1 1 1
2人 1 1 1 1 1 1
3人 1 1 1 1 1 1
4人 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5人 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

「1級地-1」に住んでいる夫婦2人世帯の逓減率は「1.0」です。

生活扶助基準(第2類)の基準額①(令和4年4月)

人員 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 45,320円 43,280円 41,240円 39,210円 37,160円 35,130円
2人 50,160円 47,910円 45,640円 43,390円 41,130円 38,870円
3人 55,610円 53,110円 50,600円 48,110円 45,600円 43,100円
4人 57,560円 54,970円 52,390円 49,780円 47,200円 44,610円
5人 58,010円 55,430円 52,800円 50,210円 47,570円 44,990円

「1級地-1」に住んでいる夫婦2人世帯の第2類基準額①は、「50,160円」です。

上記の数字を「((第1類基準額①×逓減率①)+第2類基準額①)×0.855」に当てはめると、「(79,680円×1.0+50,160円)×0.855=111,013円」になります。

次に「生活扶助基準(第1類+第2類)②」を求めます。

生活扶助基準(第1類)の基準額②(令和4年4月)

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2 44,630円 43,330円 41,190円 41,190円 38,340円 36,940円
3~5 44,630円 43,330円 41,190円 41,190円 38,340円 36,940円
6~11 45,640円 44,320円 42,140円 42,140円 39,220円 37,780円
12~17 47,750円 46,350円 44,070円 44,070円 41,030円 39,520円
18~19 47,420円 46,030円 43,770円 43,770円 40,740円 39,520円
20~40 47,420円 46,030円 43,770円 43,770円 40,740円 39,520円
41~59 47,420円 46,030円 43,770円 43,770円 40,740円 39,520円
60~64 47,420円 46,030円 43,770円 43,770円 40,740円 39,520円
65~69 45,330円 44,000円 41,840円 41,840円 38,950円 37,510円
70~74 45,330円 44,000円 41,840円 41,840円 38,950円 37,510円
75~ 40,920円 39,730円 37,780円 37,780円 35,160円 33,870円

「1級地-1」に住んでいる41~59歳の夫婦2人の第1類基準額②は、「47,420円×2人=94,840円」になります。

生活扶助基準(第1類)の逓減率②(令和4年4月)

人員 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 1 1 1 1 1 1
2人 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548
3人 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151
4人 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601
5人 0.5683 0.5683 0.5683 0.5683 0.5683 0.5683

「1級地-1」に住んでいる夫婦2人世帯の逓減率は「0.8548」です。

生活扶助基準(第2類)の基準額②(令和4年4月)

人員 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 28,890円 27,690円 27,690円 27,690円 27,690円 27,690円
2人 42,420円 40,660円 40,660円 40,660円 40,660円 40,660円
3人 47,060円 45,110円 45,110円 45,110円 45,110円 45,110円
4人 49,080円 47,040円 47,040円 47,040円 47,040円 47,040円
5人 49,110円 47,070円 47,070円 47,070円 47,070円 47,070円

「1級地-1」に住んでいる夫婦2人世帯の第2類基準額②は、「42,420円」です。

((第1類基準額②×逓減率②)+第2類基準額②)は、「(94,840円×0.8548)+42,420円=81,069円+42,420円=123,489円≒123,490円」になります。

生活扶助本体における経過的加算は以下の通りです。

【単身世帯】生活扶助本体に係る経過的加算(令和4年4月)

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2 0 0 0 0 0 0
3~5 0 0 0 0 0 0
6~11 0 0 0 0 0 0
12~17 410 0 0 0 0 0
18~19 740 110 0 0 0 0
20~40 110 0 0 0 0 0
41~59 930 210 0 0 0 0
60~64 570 0 0 0 0 0
65~69 2660 1900 0 0 0 0
70~74 0 0 0 0 0 0
75~ 2090 1400 0 0 0 0

【2人世帯】生活扶助本体に係る経過的加算(令和4年4月)

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2 0 0 0 0 0 0
3~5 0 0 0 0 0 0
6~11 0 0 0 0 0 0
12~17 0 0 0 0 0 0
18~19 0 0 0 0 0 0
20~40 0 0 0 0 0 0
41~59 0 0 0 0 0 0
60~64 0 0 0 0 0 0
65~69 0 0 0 0 0 0
70~74 0 0 0 0 0 0
75~ 0 0 0 0 0 0

夫婦2人世帯の生活扶助本体に係る経過的加算は、「0」になります。

では最初の式に、上記の数字を当てはめて、整理してみましょう。

生活扶助=(「生活扶助基準(第1類+第2類)①×0.855」又は「生活扶助基準(第1類+第2類)②」のいずれか高い方)+生活扶助本体における経過的加算

    「生活扶助基準(第1類+第2類)①×0.855」=111,013円
    「生活扶助基準(第1類+第2類)②」=123,490円

123,489円の方が高いので、「生活扶助=123,490円+0円=123,490円」になります。

3人以上の世帯については、こちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/

4-4.住宅扶助の受給金額

住宅扶助は、基準額の範囲内で実費が支給されます。

東京都の世帯人員別の住宅扶助の限度額(令和3年4月現在)

世帯人数 1級地 2級地 3級地
1人 53,700円 45,000円 69,800円
2人 64,000円 54,000円 59,000円
3~5人 69,800円 49,000円 53,200円

東京都の1級地に夫婦2人で住んでいるなら、住宅扶助限度額は「64,000円」です。
ただし実際に支払っている家賃の方が安い場合は、家賃が住宅扶助の受給金額になります。

その他の地域の住宅扶助特別基準額については、こちらでご確認ください。
http://kobekoubora.life.coocan.jp/

4-5.加算額(母子加算・障害者加算など)

加算額(母子加算・障害者加算など)

母子加算や障害者加算は、該当する人のみが支給を受けられます。

生活保護の加算額(令和3年4月の1級地-1の基準額)

加算 基準額
妊産婦加算 妊娠6ヶ月未満:9,130円
妊娠6ヶ月以上:13,790円
産後:8,480円
母子加算 児童1人:18,800円
児童2人:23,600円
3人以上の児童1人につき:2,900円
障害者加算 身体障害者障害等級1・2級:26,810円
身体障害者障害等級3級:17,870円
介護施設入所者加算 9,880円以内
在宅患者加算 13,270円
放射線障害者加算 現罹患者:43,830円
元罹患者:21,920円
児童養育加算 児童1人につき10,190円
介護保険料加算 実費
冬期加算 10月~4月のうち
地域に応じて5~7ヶ月
世帯人員別、地区別に設定
Ⅵ区(東京都など)の3人世帯:4,240円

※障害者加算と母子加算は原則併給できない

例えば、「1級地-1」に住んでいる母子家庭で、2歳、4歳の子どもが2人いる場合の加算額は以下の通りです。

    母子加算:23,600円
    児童養育加算:20,380円

この家庭の場合、合計43,980円が毎月の生活保護費に加算されることになります。

4-6.その他の扶助の受給金額

その他の扶助の受給金額

対象になる世帯には、教育費なども支給されます。

教育に関わるその他の扶助の受給金額(令和3年4月の1級地-1の基準額)

その他の扶助 扶助の内容 基準額
教育扶助 義務教育に必要な学用品費 小学生:2,600円
中学生:5,100円
教材代、学校給食費、交通費 実費
学習支援費(クラブ活動費) 実費(小学生上限16,000円、中学生上限59,800円)
生業扶助 高等学校等就学費 基本額:5,300円
教材代・交通費:実費
クラブ活動費:実費(上限84,600円)

小学生と中学生の子どもが1人ずついる家庭の場合、学用品費として「2,600円+5,100円=7,700円」が毎月支給されます。
教材代や給食費、交通費については、実費での支給になります。

4-7.生活保護の受給金額の計算例

居住地や世帯構成別の生活保護の受給金額を計算したものをまとめて紹介します。

東京23区在住の3人世帯(夫婦子1人世帯)【33歳・29歳・4歳】

生活保護費の内訳 基準額
生活扶助 146,800円
児童養育加算 10,190円
住宅扶助(上限) 69,800円
生活保護の受給金額(月額) 226,790円

東京都23区在住の単身世帯【28歳】

生活保護費の内訳 基準額
生活扶助 76,310円
住宅扶助(上限) 53,700円
生活保護の受給金額(月額) 130,010円

千葉市在住の単身世帯【45歳】

生活保護費の内訳 基準額
生活扶助 73,720円
住宅扶助(上限) 41,000円
生活保護の受給金額(月額) 114,720円

横浜市在住の夫婦2人世帯【65歳・68歳】

生活保護費の内訳 基準額
生活扶助 119,920円
住宅扶助(上限) 62,000円
生活保護の受給金額(月額) 181,920円

東京23区在住の母子3人世帯【30歳・4歳・2歳】

生活保護費の内訳 基準額
生活扶助 144,800円
母子加算 23,600円
児童養育加算 20,380円
住宅扶助(上限) 69,800円
生活保護の受給金額(月額) 258,580円

収入がある場合は、上記の金額に満たない額が毎月支給されます。
例えば、東京都23区在住の単身世帯(28歳)の人がアルバイトで月5万円の収入を得ている場合は、「130,010円-50,000円=80,010円」を毎月受給することができます。

4-8.一時的に支給される生活保護費

一時的に支給される生活保護費

急な出費に対しては、次のような生活保護費が一時的に支給されます。

一時的に支給される生活保護費の種類・対象・基準額(令和4年4月~)

扶助の種類 対象 基準額
生業費 生計維持を目的とする小規模の事業を営むための資金 実費(47,000円以内)
技能修得費 必要な技能を修得するための授業料、教材代等 実費(84,000円以内)
就職支度費 就職が確定した人の洋服や履物の購入費、通勤費など 32,000円以内
出産扶助 出産に必要な分娩介助や検査費用など 施設分娩・居宅分娩:309,000円以内
特別基準:355,500円以内
衛生材料費:6,000円以内
住宅維持費 家屋の補修や雪下ろしなどの補填 年額124,000円以内
葬祭扶助 葬祭料や読経料などの補填 実費
大人:上限212,000円以内
小人:上限169,600円以内
一時扶助 保護開始、出生、入学時に必要な被服費や家具什器費 小学校入学準備金:64,300円以内
中学校入学準備金:81,000円以内
家具什器費(一般):30,600円以内
家具什器費(暖房器具):23,000円以内
家具什器費(冷房器具):58,000円以内
出産準備被服:52,700円以内
紙おむつ等:21,200円以内

一時扶助の支給額については、費目ごとに細かく設定されています。
詳細については、こちらの基準表をご覧ください。
https://www.city.sapporo.jp/

4-9.生活保護費の支給日

生活保護費の支給日

生活保護費の支給日は、毎月1日~5日に設定されています。(自治体により異なる)
支給日が土日祝にあたる場合には、指定日よりも早く支給されることもあります。

【長崎市】令和4年の生活保護費の支給日

令和4年の生活保護費 支給日
令和4年4月分 令和4年4月1日(金)
令和4年5月分 令和4年4月28日(木)
令和4年6月分 令和4年6月3日(金)
令和4年7月分 令和4年7月1日(金)
令和4年8月分 令和4年8月3日(水)
令和4年9月分 令和4年9月2日(金)
令和4年10月分 令和4年10月3日(月)
令和4年11月分 令和4年11月2日(水)
令和4年12月分 令和4年12月2日(金)
令和5年1月分 令和4年12月27日(火)
令和5年2月分 令和5年2月3日(金)
令和5年3月分 令和5年3月3日(金)

長崎市の生活保護費の支給日は、毎月3日になっています。
3日が土日祝の場合は、直前の平日が支給日になるため、令和5年1月分の生活保護費は「令和4年12月27日(火)」に支給されます。

生活保護の受給が決定すれば、一年分の支給日一覧表をもらえます。
支給日の一覧表を紛失した場合は、担当のケースワーカーさんに頼んで再交付してもらいましょう。

5.生活保護を受給するデメリットはあるの?

生活保護を受給するデメリットはあるの?

生活保護を受給するデメリットとしては、次の6つが挙げられます。

  1. 自動車などのぜいたく品を所有できない
  2. 住居を制限される
  3. ローンを組めなくなる
  4. クレジットカードの利用が制限される
  5. 家族や親族に受給がバレる可能性がある
  6. 定期的に家庭訪問があり生活状況を確認される

具体的にどんなデメリットがあるのかを、それぞれ詳しく解説します。

5-1.自動車などのぜいたく品を所有できない

生活保護を受給している間は、次のような資産を所有することができません。

  • 自動車やバイク(生活に必要と認められた場合を除く)
  • 生命保険(学資保険を含む貯蓄型の保険)
  • 複数台のスマホやパソコン
  • 宝飾品やブランド品
  • 最低生活費を超える預貯金

自動車やバイク、スマホ、パソコンの所有できるのは、生活に必要だと認められた場合だけになります。
どこまでを「ぜいたく品」と判断するかは、自治体によっても異なるので、申請の際に相談してみましょう。

5-2.住居を制限される

資産価値がある住宅は、売却しなければなりません。
また家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は、引っ越しを勧められることがほとんどです。

【東京都新宿区】住宅扶助の限度額

世帯人数 住宅扶助の上限(月額)
1人 53,700円
2人 64,000円
3~5人 69,800円
6人 75,000円
7人以上 83,800円

【大阪市】住宅扶助の限度額

世帯人数 住宅扶助の上限(月額)
1人 40,000円
2人 48,000円
3~5人 52,000円
6人 56,000円
7人以上 62,000円

転居に必要な引っ越し費用や家財処分料などは支給してもらえますが、今住んでいる場所が気に入っている人にとってはデメリットといえます。

5-3.ローンを組めなくなる

ローンを組めなくなる

生活保護費を受けていても、お金を借りることはできます。
しかし次のようなリスクがあるため、「ローンは組めなくなる」と思った方が良いでしょう。

  • 借りたお金は収入になるため生活保護費が減額される
  • 生活保護費で借金を返済すると不正受給になる

不正受給とみなされると、生活保護が打ち切られるだけでなく、すでに受け取った保護費の返金を求められるうえ、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
今後も借入をする可能性がある人は、生活保護以外の方法を利用しましょう。

5-4.クレジットカードの利用が制限される

クレジットカードの利用が制限される

ケースワーカーや福祉事務所に相談し許可を得れば、生活保護を受給していてもクレジットカードを作ることも使うこともできます。
ただしクレジットカードの利用に、次のような制限がかかってしまいます。

  • ぜいたく品は購入できない
  • リボ払いや分割払いはできない
  • キャッシングは利用できない

無断でクレジットカードを使用すると、生活保護を打ち切られてしまうこともあるので注意が必要です。

5-5.家族や親族に受給がバレる可能性がある

家族や親族に受給がバレる可能性がある

生活保護の申請をすると、3親等以内の親族に「援助はできませんか?」という問い合わせが行われます。
この問い合わせによって、生活保護を受給していることが、家族や親族にバレる可能性があることもデメリットの一つといえます。

ただし次のような事情がある場合は、扶養照会は行われません。

  • 一定期間、音信不通が続いている
  • DVや虐待を受けた経験がある
  • 縁が切られている
  • 相続をめぐり対立している
  • 扶養義務者に借金を重ねている

家族や親族に生活保護を受給していることを知られたくない人は、申請の際に「扶養照会を拒否したい」と伝えておきましょう。

5-6.定期的に家庭訪問があり生活状況を確認される

生活保護の受給期間中は、ケースワーカーが1年に2回以上(入院中は1年1回以上)の家庭訪問を行う決まりになっています。
家庭訪問の頻度は世帯の状況によっても異なりますが、最も多いのは「年に4回以上6回未満」で、次のような調査や指導が行われます。

  • 資産状況や健康状態の調査
  • 課税台帳と照合し不正受給がないかを調査
  • 働ける可能性がある人への就労指導

対応が面倒だからといって、居留守を使うと不信感を持たれてしまいます。
問題がなければ玄関先で終わるので、きちんと対応するようにしましょう。

6.生活保護の疑問点をわかりやすく解決

生活保護の疑問点をわかりやすく解決

生活保護についてのよくある疑問をまとめました。

  • 一人暮らしなら未成年の学生でも生活保護を受給できる?
  • 同居の両親だけが生活保護を受けることは可能?
  • 母子家庭でも生活保護って受給できる?
  • 生活保護を受給しながら働いてもいい?
  • 年金をもらっていても生活保護って受給できる?
  • 精神病で働けない時は生活保護をもらえる?
  • 外国人でも生活保護って受給できる?
  • ホームレス状態の場合はどこで生活保護を受けられる?
  • 生活保護受給者の医療費の負担額は?
  • 生活保護を受けていても給付金は受け取れる?
  • 就労自立給付金って何?

では1つずつ詳しく解説します。

6-1.一人暮らしなら未成年の学生でも生活保護を受給できる?

生活保護には年齢制限がありません。
そのため未成年でも、生活保護を受給できます。

しかし大学や専門学校に通っている学生は、一人暮らしでも生活保護を受給することはできません。
大学や専門学校を辞めた場合は、生活保護を受けることが可能になります。

また生活保護世帯の子どもが大学に進学するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 世帯分離によって大学生が生活保護から外れる
  2. 奨学金や貸与金を受ける

世帯分離をしても、家族と離れて暮らす必要はありません。
ただし生活保護の対象からは外れるため、アルバイトなどによって自分で生活費を稼ぐ必要があります。

6-2.同居の両親だけが生活保護を受けることは可能?

厚生労働省のHPでも紹介されている通り、同居の両親だけが生活保護を受けられるケースもあります。

Q.8 両親を介護するため、両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受給することはできますか。
A.8 生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することとなっています。
ただし、御質問のような場合には、御両親だけ保護を受けることができる場合があります。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/

例えば、親子3人がギリギリで生活をしていたところ、介護が必要な両親を引き取って同居をすることになった場合、世帯収入が最低生活費を下回ってしまいます。
このようなケースでは、世帯分離をして、同居の両親のみが生活保護を受けることが認められます。

6-3.母子家庭でも生活保護って受給できる?

母子家庭でも生活保護って受給できる?

生活保護は母子家庭でも受給できます。
児童を養育する母子家庭には、母子加算や児童養育加算が毎月支給されます。

母子加算

対象 1級地 2級地 3級地
児童1人の場合 18,800円 17,400円 16,100円
児童2人の場合 23,600円 21,800円 20,200円
3人以上の児童1人につき加える額 2,900円 2,700円 2,500円

※児童とは18歳になる日以後の最初の3月31日までの者

児童養育加算

対象 1級地 2級地 3級地
児童を養育する場合 18歳までの子ども1人につき10,190円

※児童とは18歳になる日以後の最初の3月31日までの者

また生活保護と児童扶養手当を、同時に受給することも可能です。
ただし児童扶養手当は収入とみなされるため、手当の分を差し引いた額が生活保護の受給金額になります。

6-4.生活保護を受給しながら働いてもいい?

生活保護を受給しながら働いてもいい?

生活保護は働きながらでも受給できます。
働き損にならないように、収入の一部を経費として控除する「勤労控除」という制度も整っています。

勤労控除の種類と内容

控除の種類 控除の内容 控除額
基礎控除 就労関連経費の補填と
就労意欲の助長促進のため
収入の一部を手元に残すもの
就労収入額に応じて設定
(15,000円までは全額控除)
新規就労控除 新たな就労に伴う経費を補填するもの 11,700円
未成年者控除 未成年者の就労収入の一部を手元に残すもの 11,600円

収入の一部は上記の勤労控除により経費として認めれるため、最低生活費に控除額を加えた金額を受け取れます。

6-5.年金をもらっていても生活保護って受給できる?

年金と生活保護は、同時に受給することができます。
ただし年金は収入とみなされるため、年金の支給額を差し引いた額が生活保護費になります。

    生活保護費=最低生活費-年金収入

東京都新宿区在住の夫婦2人世帯の場合、最低生活費が約18万円なので、国民年金を2人で13万円もらっていても、5万円の生活保護を受けられます。

6-6.精神病で働けない時は生活保護をもらえる?

精神病で働けない時は生活保護をもらえる?

精神病で働けない時も生活保護を受けることができます。
障害の程度によっては、障害者加算の支給対象にもなります。

障害者加算

障害の程度 1級地 2級地 3級地
1級・2級に該当 26,810円 24,940円 23,060円
3級に該当 17,870円 16,620円 15,380円

生活保護と障害年金を同時に受給することも可能です。
同時に受給している場合は、生活保護費から障害年金を差し引いた額が支給されます。

6-7.外国人でも生活保護って受給できる?

外国人に生活保護法は適用されませんが、人道的観点から外国人でも生活保護と同等の保護を受けられるようになっています。
ただし生活保護を受けられる外国人は、次のような在留資格を有する人に限られます。

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 特別永住者
  • 難民認定された者

就労目的の在留資格は、働くことが目的なので、生活保護を受給することはできません。
なお外国人が生活保護を申請する場合は、住民票がある市町村の役所で手続きを行う必要があります。

6-8.ホームレス状態の場合はどこで生活保護を受けられる?

次のような理由で住民票がある場所に住んでいない場合は、今いる場所で生活保護を受けられます。

  • 住民票を移さずに引っ越した
  • ホームレス状態で住む場所がない

日本国民なら、どこに住んでいても現在地の役所で生活保護を申請できます。
また生活保護の受給が決定すれば、家賃や敷金だけでなく、布団や家財道具代も支給してもらえるので安心です。

6-9.生活保護受給者の医療費の負担額は?

生活保護受給者の医療費の負担額は?

生活保護受給者の医療費は、全額を医療扶助で賄われるため、自己負担はありません。
医療扶助の対象は以下の通りです。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

医療扶助は現物支給になっていて、福祉課で発行される医療券を病院に持参すれば、無料で治療を受けられる仕組みになっています。

6-10.生活保護を受けていても給付金は受け取れる?

生活保護を受けていても給付金は受け取れる?

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施された「特別定額給付金」は、生活保護の受給者にも支給されます。
また「特別定額給付金」は収入に当たらないため、給付金を受け取っても生活保護費が減ることもありません。

6-11.就労自立給付金って何?

就労自立給付金って何?

就労自立給付金とは、生活保護を脱却することで、最大15万円の給付を受けられる制度です。
次の3つの条件に当てはまれば、就労自立給付金の支給を受けられます。

  1. 世帯員が安定した職業に就く、事業の開始などにより、6ヶ月以上最低限度の生活維持に必要な収入を得ることができた
  2. 生活保護を廃止する
  3. 受給者が就労自立給付金の申請を行う

単身世帯には最大10万円、2人以上の世帯には最大15万円が給付されます。
就労自立給付金は申請しないと受け取れないので、生活保護が必要なくなったら、忘れずにケースワーカーに相談しましょう。

7.まとめ

まとめ

生活保護の受給金額は、以下の方法で計算できます。

    生活保護の受給金額=生活扶助+住宅扶助+加算(母子加算・障害者加算など)+その他の扶助

住んでいる地域や世帯の人数、年齢などの条件によって、生活保護の受給金額は異なります。
例えば、東京23区在住の28歳単身世帯なら130,010円、千葉市在住の45歳単身世帯なら114,720円が毎月支給されます。

また母子家庭には、母子加算や児童養育加算が追加されます。
東京23区在住の母子3人(30歳・4歳・2歳)世帯なら、毎月258,580円を受給できます。

生活保護はセーフティネットとして有用な制度ですが、「車を所有できない」「住む場所を制限される」「ローンが組めない」などのデメリットもたくさんあります。
「今の生活を維持したいけれど生活に余裕がなくて困っている…」という人は、カードローンを利用して生活を立て直すのも一つの方法です。

参考記事
【2022年】カードローンのおすすめ人気ランキング|金利・審査・スピードを徹底比較!このページでは、金利・審査・スピードを比較して選んだおすすめのカードローンや、カードローンの選び方について解説します。

病気や怪我で働けずカードローンも利用できないという人は、生活保護の受給を検討しましょう。
生活保護費の受給金額の計算方法については、こちらで詳しく紹介しています。
4.生活保護の受給金額の計算方法